新着情報
News & Topics未接道の土地について
接道義務を満たしていない土地では建築が制限されるため、その価値や売却の可能性が大きく影響します。
■未接道の土地とは?
未接道の土地は、建築基準法で定められた接道義務を果たしていない土地のことを言います。
具体的には、建築物の敷地が公道といった道路に2メートル以上接しなければならないという規定に違反している状態です。
これは、敷地の利用や建築に大きな制約をもたらし、土地の価値を低下させる原因となります。
無接道になる主なケースは次の通りです。
・建築基準法上の道路ではない場所に面している。
・敷地が袋地であり、道路に直接接していない。
・接道の長さが2メートル未満である。
・旗竿地で路地部分の幅員が2メートル未満である。
・前面道路に水路や他人の土地が介在している。
これらの条件は土地の利用や売却時に大きな障害となり得るため、未接道の土地を所有している場合は、その制約を克服するための具体的な方法を知っておくことが大切です。
■未接道の土地を売却する5つの方法
未接道の土地でもポイントを押さえれば売却することも可能です。
1:リフォームし賃貸物件として売却
未接道でも、小規模なリフォームを行い賃貸物件として活用することで、投資家や賃貸市場に魅力的な物件に変えることが出来ます。
2:隣地を買い取って接道義務を満たす
未接道土地の接道問題を解決するために隣地を一部購入し、法的な接道義務を満たすことで、再建築可能な土地へと変更できます。
3:隣地と同時に売却
隣地と一緒に売り出すことで接道問題を解決しやすくなる場合があり、売却活動を円滑に進められます。
4:隣地の所有者に売却
隣地の所有者がその土地を購入することで、彼らの土地利用の選択肢を広げ、売却がスムーズに進む可能性があります。
5:セットバックによる売却
セットバック(土地を道路に向かって後退させること)を行うことで、接道義務を満たし、土地の売却価値を高める方法もあります。
これらの方法を用いることで、未接道の土地でも有効に活用し、売却へとつなげることが出来ます。
■まとめ
未接道の土地は、建築や利用に制約が多いため、その価値を正確に理解し、適切な対策を講じることが大切です。
無接道になるケースを把握し、リフォームや隣地買取、セットバックなどの方法を駆使することで、売却や有効利用の道を開くことが出来ます。
未接道の土地に関する知識と戦略は、土地の価値を最大化し、投資としてのポテンシャルを高めるためにとても大切です。
阪神エリア(西宮市、芦屋市、神戸市東灘区・灘区)を中心に不動産の売買をワンストップでサポートしています。
不動産でお困りの方はお気軽にご相談ください。
ユニコーンハウジングでは、売買仲介手数料最大70%割引サービスを行っております。
期間限定キャンペーン「売却仲介手数料0円サービス」も開催しております。
「売却専門相談窓口」も設けました。
050・8888・7869
なんでもお気軽にご相談ください。