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相続した土地のトラブルに遭わないためには?

土地を相続したものの、下記のようなケースに遭う恐れがあります。

今回は、相続した土地にまつわるトラブルや、その対策方法についてお話いたします。

 

①土地を放置して税金だけ払い続ける

最も良くないことは、そのまま土地を放置してしまう事です。
なぜなら、土地は利用しているしていないに関わらず、固定資産税が毎年発生するため、所有しているだけでお金が掛かります。
遊休地は、管理もあまりなされていないことが多くなっていくため、雑草が生い茂ったり、雑草が木になるほど成長してしまったりして、更地であるにも関わらず、更地として使うために費用がかかるケースが多いです。
もし売りたいと思っても、不動産仲介会社や買い手から、草むしりや整地をする必要があるので、草むしりと整地の費用相当額を値引を求められることもあります。

まずは相続人で土地を使う人がいるかどうかを話し合い、使う、売るなどの使い道を決定することをおすすめします。
すぐに判断がつかない場合などは、期間限定での活用を行い、固定資産税分の金額を捻出すると同時に管理不全状態を解消するといった選択肢もあります。
相続税が発生する場合などすぐに現金化を希望する場合や、遺産の分割に土地という分けられないものが問題になる場合、 管理や運用が面倒な場合は、早めに売るのもよい方法でしょう。

相続人が複数いる場合、一般的には、人数の割合による共同相続になり、誰か1人の名義に相続登記をする必要があります。
遺産分割協議と呼ばれる相続人間の相続財産の割り振りの話し合いを行って、土地は誰の名義にするか?などを決め、遺産分割協議書を作成して、これをもとに相続登記を行います。

この場合の適切な専門家は、相続人間で意見の相違や対立があるなら弁護士、意見の相違や対立がないなら行政書士にお願いするの良いでしょう。

もちろん土地を売る、使う場合など相続人間での話し合いが前提になりますが、それらの専門家は話し合いの段階から立会いもしてくれます。

これは本当によくあるのですが、土地を売却の相談をした際、不動産業者の査定等を鵜呑みにして売却してしまい、後でもっと高く売れたはずだと後悔するケースです。
土地には定価はないものの、基準となる価格は存在します。

現在の土地の値上がり傾向を踏まえて、おおよその相場感覚を持っておくことは、納得した価格で土地を売るために重要なポイントになります。

 

■まとめ

相続した土地のトラブルに遭わないためのポイントは下記の3つです。

①放置して遊休地にしないことで、固定資産税をただ払い続けていく状態を回避する
②弁護士または行政書士に協議書作成を依頼して将来の問題を回避する
③土地の相場感覚を知ることで、安い価格で売却してしまうことを回避する

最も主要なこれら3つを回避することで問題への対処は大幅に楽になるでしょう。参考になれば幸いです。

 

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