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News & Topics50㎡以上あるのに住宅ローン控除を受けられなかった!なぜ?
#住宅ローン控除の「50㎡ルール」に注意!
マイホームの購入を検討する際、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は大きな節税メリットをもたらします。しかし、適用を受けるためにはいくつかの条件があり、その中でも「50㎡ルール」には特に注意が必要です。
住宅ローン控除の基本条件
住宅ローン控除は、一定の条件を満たす住宅を購入した場合、所得税や住民税の一部が控除される制度です。主な適用条件は以下の通りです。
- 住宅の床面積が50㎡以上であること(2022年以降、一部例外あり)
- 自らが居住すること(投資用や賃貸用は対象外)
- 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
- 所得要件を満たしていること(合計所得が一定額以下)
この中で、「50㎡以上の床面積」という条件が、多くの方が見落としがちなポイントです。
50㎡ルールの注意点
1. 壁芯面積と登記面積の違い
不動産の面積には「壁芯面積」と「登記面積(内法面積)」の2種類があります。
- 壁芯面積(かべしんめんせき):壁の中心線を基準に測定した面積
- 登記面積(内法面積)(うちのりめんせき):壁の内側の実際の面積
住宅ローン控除では、「登記面積(内法面積)」が50㎡以上であることが求められます。マンションのパンフレットなどには壁芯面積が表示されていることが多く、そのため、購入時に「壁芯面積」で50㎡を超えていても、「登記面積」は50㎡未満ということがあります。この場合、控除を受けられないので、50㎡弱の物件を購入する時は特に注意が必要です。
2. 50㎡未満でも適用されるケース
2022年の税制改正により、合計所得が1,000万円以下の方で、2023年(令和5年)12月31日以前に建築確認を受けた場合はあれば、 「40㎡以上50㎡未満の住宅」でも住宅ローン控除が適用されるようになりました。ただし、この所得制限を超える場合は、やはり50㎡以上でなければなりません。
まとめ
住宅ローン控除を受けるには、購入する物件の登記面積が50㎡以上であることを必ず確認しましょう。また、所得条件や入居時期、新築の場合や中古の場合など基準が変わるため、細かいルールにも注意が必要です。
不動産購入の際は、専門家や不動産会社に相談し、しっかりと要件を満たしているか確認することをおすすめします。
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