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3,000万円控除とは?

3,000万円特別控除とは、不動産を売却したことで生じた譲渡所得税を計算する際に税金を3,000万円分控除できるというものです。

譲渡所得は、不動産を売却して得られる所得のことで、以下のように算出されます。

譲渡所得 = 成約価格 – (取得費 + 譲渡費用)

例えば、7,000万円で土地を売却し、3,500万円の住宅を購入し、諸経費を差し引き、

3,000万円が手元に残った場合、通常では3,000万円分の所得税が課税されます。

ここで、3,000万円控除を使うと手元に残った3,000万円に対して特別に3,000万円まで課税対象から免除することができます。この場合だと課税対象は0円になります。

3,000万円控除には2種類あり、居住用財産の特別控除と、相続空き家の特別控除があります。それぞれに控除を受けられる要件がいくつかあります。

 

◆マイホーム(居住用財産)を売却した場合

・自分が住んでいる家屋または、家屋+土地を売った場合(居住用かどうか)

・以前に住んでいた場合は、住まなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る

・家屋を取り壊した場合は、家屋を取り壊した日から1年以内に土地譲渡契約を締結し、かつ、住まなくなってから3年を経過する日の属する年の12月31日までに売る

・家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、貸駐車場などの用途で使っていない

・売った相手が親子や夫婦など近親者でない

・売った年および前年、前々年に、マイホームの買換え特例など他の特例の適用を受けていない

 

◆相続した家(相続空き家)を売却した場合

・被相続人(亡くなった人)が相続開始直前まで住んでいたこと(老人ホーム等に入所していた場合は特別に適用対象)

・譲渡価格が1億円以下

・1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋である(耐震適合か解体更地での売却)

・相続開始の日から3年目の12月31日までに売る

・売却した人が、相続または遺贈により被相続人居住用家屋及び土地を取得した

・相続から譲渡するまでの間、事業用・貸付用・居住用に使われていない

・売った家屋や敷地等について、取得費の特例や収用等の場合の特別控除など、他の特例の適用を受けていない

・売った相手が親子や夫婦など近親者でない

 

他にもいくつか条件はありますが、以上の要件を満たしていれば3,000万円控除を受けることができる可能性があります。不動産屋などを通して相談してみましょう。

 

◆申請期間や必要書類は?

ここからは、3,000万円の特別控除を利用するための申請期間と必要書類についてお話します。定められた期間内に書類をそろえて申請しないと控除を受けることが出来ませんので注意しましょう。

3,000万円の特別控除を受ける為には、不動産を売却した翌年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行う必要がありますたとえば、令和5年に売却したのであれば、令和6年の2月16日~3月15日の間に確定申告を行う必要があります。

申し込む時には、いくつかの必要書類を提出します。ここで注意したいのは、譲渡所得が3,000万円以下の場合の申請です。この場合、3,000万円の特別控除が適用されると譲渡所得がなくなるため、税金はかかりませんが、確定申告は必須になります。確定申告をしないと3,000万円の特別控除は適用されないので注意しましょう。

まとめ

ここまで、居住用財産の3,000万円特別控除についてお話いたしました。この特別控除を利用することにより、不動産売却時の税金をかなり抑えられることが出来ます。

不動産売却時にはご自身の不動産が適用要件に当てはまるか確認してみましょう。また、利用するためには確定申告を行う必要があるので注意しましょう。利用申請に必要な書類は複数あるため、あらかじめ用意しておくことをお勧めします。

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