不動産の購入に不動産登記はつきものです。
しかし、不動産登記について詳しくご存知でない方も少なくはありません。
今回は、不動産登記の基礎知識と登記費用の相場に関してお話いたします。
■不動産登記とは?
不動産登記とは、一言で表すと不動産の所有権を登録することです。
もう少し詳しく説明すると、土地や建物などを手に入れた際に、その不動産が自分のものであるということを公的に認めてもらうことを指します。
当たり前の手続きのように感じますが、もし不動産登記を行わなかった場合には、相続や税金の支払いなどにおいてさまざまな不便が発生します。
そのため、不動産を手にする人にとって不動産登記は非常に大切な手続きです。
■不動産登記の種類
不動産登記には登記する不動産の種類や登記のタイミングなどによって異なる種類の登記方法があります。
それぞれの場合においての登記方法をご紹介します。
1.建物表題登記
こちらは、所有する土地に新たに建物を建てた場合に行う登記です。
新たに登記を行う理由として、登記の内容に建物の形状などの情報が含まれていることが挙げられます。
2.所有権保存登記
こちらは、建物の所有権を初めて登録する際に行う登記です。
新築や建売などの住宅を購入した際に必要となる登記です。
3.所有権移転登記
こちらは、すでに登記済みの土地や建物の所有権を新たな所有者に移転させるための登記です。
主に土地を購入した際や、中古住宅を購入した際などはこちらの登記を行います。
4.抵当権登記
こちらは、住宅ローンを借り入れる際に抵当権を設定するための登記です。
抵当権とは、ローンの返済が滞った場合に貸し手が対象の不動産を差し押さえるための権利です。
■登記の期限
〇不動産に関する登記で法律により決められた期限のあるものは、新築した建物の代表的な表題登記はその所有権の取得の日から1カ月以内
〇建物の種類や構造、床面積にについて変更があった場合は、その変更があった日から1カ月以内
〇建物が滅失したときは、その滅失から1カ月以内
期限は上記のように表示に関するものだけですが、不動産の取引にかかわる登記も放置して良いわけではありません。実務上、権利移転が生じたら速やかに登記することが一般的です。
登記を放置することによるトラブル
登記をせずに放置すると、真の権利者が明らかになりません。
他人へ「自分の不動産」であると主張できず、先に登記した人に権利を奪われてしまう可能性があります。
登記に関しては、2024年4月1日施行の改正法で義務化されました。
義務化された後は、3年以内に相続登記しないと、10万円の過料の制裁が科されてしまいます。
不動産を相続したら早めに登記しましょう。
■まとめ
抵当権にはさまざまな種類のものがあり、それぞれ登記のタイミングや金額が異なることがわかりました。
今回の内容を参考に、スムーズにお家探しを進めていただけると幸いです。
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