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登記費用とは?

今回は、不動産登記の基礎知識と登記費用の相場に関してお話いたします。

■不動産登記って何?

不動産登記とは、一言で表すと不動産の所有権を登録することです。
土地や建物などを手に入れた際に、その不動産が自分のものであるということを公的に認めてもらうことを指します。

当たり前の手続きのようですが、もし不動産登記を行わなかった場合には、相続や税金の支払いなどにおいてさまざまな不都合が発生します。

ですので、不動産を手にする人にとって不動産登記は非常に大切な手続きになります。

■不動産登記の種類

不動産登記には登記する不動産の種類や登記のタイミングなどによって様々な種類の登記方法があります。

それぞれの場合においての登記方法が下記になります。

1.建物表題登記

所有する土地に新たに建物を建てた場合に行う登記です。
新たに登記を行う理由として、登記の内容に建物の形状などの情報が含まれていることが挙げられます。

2.所有権保存登記

建物の所有権を初めて登録する際に行う登記です。
新築や建売などの住宅を購入した際に必要になります。

3.所有権移転登記

こちらは、すでに登記済みの土地や建物の所有権を新たな所有者に移転させるための登記です。
主に土地を購入した際や、中古住宅を購入した際などはこちらの登記を行います。

4.抵当権登記

住宅ローンを借り入れる際に抵当権を設定するための登記です。
抵当権とは、ローンの返済が滞った場合に貸し手が対象の不動産を差し押さえるための権利です。

 

■新築建売の登記費用の相場について

新築建売に関する登記費用の相場は、登記方法によって変わってきます。
登記費用の金額は以下の通りになっています。

・建物表題登記
基本的に無料です。

・所有権保存登記
新築建売の評価額×0.4%となっています。
特例税率を適用した場合は評価額×0.15%になります。

・所有権移転登記
土地と建物によって税率が異なります。
土地の場合、評価額×2.0%となっています。
特例税率を適用した場合は評価額×1.5%となります。

建物の場合、評価額×2.0%となっています。
特例税率を適用した場合は評価額×0.3%となります。

・抵当権登記
住宅ローンの借入額×0.4%となっています。
特例税率を適用した場合は借入額×0.1%となります。

*特例税率に関して

特例税率に関しては、土地の移転登記に関する軽減は令和5年3月31日まで、その他の軽減は令和4年3月31日までが適用期限となっています。

■まとめ

抵当権にはさまざまな種類のものがあり、それぞれ登記のタイミングや金額が異なります。
今回の内容を参考に、スムーズに不動産しを進めていただけると幸いです。

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