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News & Topics土地探しの際にポイント!用途地域一覧と調べ方について
■用途地域とは?
それでは早速、用途地域とはどのようなものなのかを解説していきましょう。用途地域とは、計画的な市街地を形成する為に、用途に応じて13地域に分けられたエリアの事を指します。そのエリアによって、建てられる建物の種類や大きさが制限されているのです。
住宅のすぐ隣に、大きな工場や商業施設が建っていたり、商業施設と学校などがごちゃごちゃ建っていると、住みづらい環境になりますよね。このような事を防ぐために、用途地域を13地域にエリア分けして、住み心地の良い暮らしを実現させるためにあるのです。
■用途地域の種類
それでは次に、用途地域の種類にはどのようなものがあるのかを調べていきましょう。
用途地域は13地域ありますが、それを大きく分けると3タイプに分ける事が出来ます。
・住居系
・商業系
・工業系
では次で、それぞれのタイプについて詳しく解説していきましょう。
■用途地域一覧と特徴
ここでは、用途地域一覧とそれぞれの特徴を詳しく見ていきます。
住宅系
住居系は、用途地域8地域が含まれます。
・第一種低層住居専用地域
こちらは、低層住宅専用の地域となります。建てられる建物の高さは、10~12m程度に制限され、その範囲内でしたら一戸建て以外にも低層マンションを建てる事が出来ます。店舗の場合は、床面積が合計50㎡以下であれば可能です。しかし、コンビニは建てられず、建物の種類は一戸建て、賃貸住宅やマンション、小中学校となります。
・第二種低層住居専用地域
こちらも、第一種低層住居専用地域と同様で、建物の種類は床面積150㎡までとなっています。第一種低層住居専用地域との違いは、コンビニや飲食店も建てる事が出来る点です。
・第一種中高層住居専用地域
こちらは、建物の高さの制限がなく、建物の種類は2階建て以内で床面積500㎡以下の店舗が建てられます。教育施設、病院、図書館、神社なども建てられます。
・第二種中高層住居専用地域
こちらは、第一種中高層住居専用地域で可能な建物に加え、2階建て以内で床面積1500㎡以下の店舗や事務所を建てる事が出来ます。
・第一種住居地域
こちらは、住宅の環境を守る為の地域で、第一種、第二種中高層住居専用地域で可能な建物に加え、3000㎡までの店舗や事務所、ホテルを建てる事が出来ます。
・第二種住居地域
こちらは、第一種住居地域で可能な建物に加え、ボーリング場やスケート場、床面積10000㎡以下ならパチンコ店やカラオケボックスも建てる事が出来ます。
・準住居地域
こちらは、道路の沿道において、自動車関連施設などの立地と、これと調和した住居の環境を保護するための地域です。第二種住居地域で可能な建物に加え、車庫や倉庫、作業場の床面積が150㎡以下の自動車修理工場、客席部分が200㎡未満の劇場や映画館を建てる事が出来ます。
・田園住居地域
こちらは、建物の制限的には第一種低層住居専用地域と近く、教育施設、図書館、神社、寺院、2階建て以下の農産物直売所や農家レストランを建てる事が出来ます。
商業系
商業系は、用途地域2地域となっています。
・近隣商業地域
こちらは、準住居地域の制限よりも緩和され、店舗や事務所、劇場、映画館などに関しても床面積の制限がありません。また、床面積150㎡以下で危険性がなく、環境を悪化させる恐れがない工場や、床面積300㎡以下の自動車修理工場も建てる事が出来ます。
・商業地域
こちらは、近隣商業地域よりもさらに緩和され、銀行や映画館、飲食店、百貨店などが集まることを目的としています。風俗施設や小規模な工場も認められています。
工業系
工業系は、3地域となっています。
・準工業地域
こちらは、危険性や環境悪化が大きい工場を除いて、ほとんどの工場を建てる事が出来ます。住宅、ホテル、ボーリング場、映画館、病院、教育施設なども建てる事が出来ます。
・工業地域
こちらは、どんな工場や住宅、店舗も建てる事が出来ますが、ホテル、映画館、病院、教育施設などは建てる事が出来ません。
・工業専用地域
こちらは、どんな工場も建てる事が出来ますが、住宅は建てる事が出来ません。
■用途地域の調べ方とは?
それでは最後に、用途地域の調べ方をご紹介したいと思います。用途地域は、国土交通省のホームページを見れば分かるようになっています。しかし、素人ではなかなか分かりづらいので、調べたい地域の役所に「○○の「用途地域」を教えてほしい」と問い合わせをすれば、簡単に調べる事が出来ます。
■まとめ
さて今回は、土地を探す時に重要となる、用途地域一覧と調べ方について解説してきました。地域によって、様々な制限が設けられているので、自分の理想とする暮らし方を検討し、合う用途地域を選ぶようにしましょう。
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