新着情報

News & Topics

不動産購入の際の手付金について

■手付金とは?

手付金は、不動産取引において非常に重要な役割を果たす費用です。売買契約の成立を前提として、正式な契約の前に買主が売主に対して取引金額の一部を現金で支払うものです。この手付金の目的や意味は、状況や契約内容によって異なりますが、主に契約の証明や解約の権利を保障するための費用として機能します。

不動産の売買契約では、契約締結後すぐに代金の支払いと物件の引渡しが行われるわけではありません。一般的に、契約から引渡しまでには一定の期間があり、その間は買主・売主ともに不安定な状態にあります。例えば、買主がローン審査に通らず購入ができなくなる場合や、売主が他の理由で契約を解消したくなる場合も考えられます。そのため、この不安定な期間においても法的関係を明確にし、取引を確実にするために手付金が支払われるのです。

手付金とは本来的には、取引金額の一部を事前に預け、全額支払いの際に返還される意味合いの費用です。しかし、一度返還して再度全額を支払うのは手間がかかるため、一般的には「代金支払いの際の取引金額の一部に充当する」ことが慣例となっています。

■手付金の目的と意味

手付金の主な目的と意味は、以下の三つに分類されます。

  1. 証約手付:手付金を支払うことで、売買契約が締結されたことを証明します。これは、契約が成立したことを正式に示すためのものです。
  2. 解約手付:手付金の支払いによって、双方に解約の権利が生じます。買主は手付金を放棄することで一方的に契約を解約することができ、売主は手付金の倍額を買主に支払うことで一方的に解約が可能となります。契約成立後であっても、この費用のやり取りによって相手方の同意なしに解約することができますが、これは一定の期間内に限られます。
  3. 違約手付:買主の要因で契約違反が生じた際には、手付金は違約金として没収されます。一方で、売主が違約した場合は、手付金を買主に返還し、さらに同額を買主に支払わなければなりません。

このように、手付金は基本的には「契約締結を証明するためのもの」としての役割を果たすと同時に、「相手方の債務不履行があった場合に損害賠償や違約金に充当するもの」としても機能します。手付金に関するこれらの定義や役割は、民法によって規定されています。

■不動産取引における手付金の相場

手付金の相場は、一般的に売買金額の5~10%で設定されることが多いです。不動産の売買契約は高額なものが多いため、手付金の金額もそれに応じて大きくなります。手付金は、売買契約の成立を証明するとともに、解約権を生じさせるための重要な役割を持ちます。しかし、手付金の金額が少なすぎると、安易な解約が横行する恐れがありますし、逆に高すぎると売主や買主が何らかの事情で解約したくなっても実行に移せなくなる恐れがあります。そのため、適度な金額として5~10%という相場が導かれています。

■不動産会社が売主の場合の手付金

新築物件や買取再販の中古物件の場合、売主が不動産会社であることが一般的です。この場合、手付金には以下のような規制があります。

  1. 手付金の上限:宅地建物取引業法により、手付金は売買代金の20%以内という制限が設けられています。これは、買主が不当に高額な手付金を請求されることを防ぐための措置です。万が一、20%を超える手付金を支払った場合、超過部分は無効となります。
  2. 保全措置の義務:手付金や中間金の合計が一定の金額を超える場合、不動産会社は保全措置を取る義務があります。これは、万が一不動産会社が倒産した場合に備えて、買主に対する返金を保証するための措置です。

■手付金と他の費用の違い

手付金以外にも、不動産取引には頭金や申込証拠金、内金などの費用が存在します。これらの費用は、それぞれ異なる目的や特徴を持っています。

  • 頭金:売買代金の一部を現金で支払い、残りをローン契約によって後日支払う場合に先に支払う現金のことです。頭金は、最初から購入代金に充当する目的で支払う費用であり、手付金とは異なります。
  • 申込証拠金:物件の購入意思を強く示すために支払う費用で、契約締結時に契約金に充当されます。新築マンションでよく設定され、金額は10万円程度です。
  • 内金:契約締結後から引渡しまでの間に、売買代金の一部を支払う費用です。内金は手付金とは異なり、支払いの有無や金額は売主と相談して決められます。

■手付金支払い時の注意点

手付金を支払う際にはいくつかの注意点があります。まず、手付金は原則として現金で支払うものであり、ローンを組んで手付金を支払うことは控えるべきです。手付金の支払いにローンを利用すると、ローン契約の本審査に影響を与える可能性があります。そのため、手付金を現金で支払うのが難しい場合は、身内からの借り入れや贈与を検討することが推奨されます。

また、ローン特約の有無を必ず確認することが重要です。ローン特約とは、ローン審査が通らなかった場合に売買契約を違約金なしで解除できるという追加条件です。この特約があることで、ローン審査に落ちても手付金が全額返還されるため、買主にとって重要な保護となります。

■まとめ

不動産取引における手付金は、契約締結の証明や解約権の保障、違約時の損害賠償として非常に重要な役割を果たします。手付金の支払いには注意が必要であり、売主と十分な協議を行い、適切な金額を設定することが求められます。不動産は大きな買い物であるため、手付金の支払いに際しても慎重に対応することが大切です。

ユニコーンハウジングでは、売買仲介手数料最大70%割引サービスを行っております。

期間限定キャンペーン「売却仲介手数料0円サービス」も開催しております。
「売却専門相談窓口」も設けました。
050・8888・7869

なんでもお気軽にご相談ください。