相続した不動産は放置すると損?
相続をした不動産を活用していなければ、損をしてしまう可能性があります。現在住む人がいない、活用する予定がない、さまざまな事情で管理ができないという方はぜひ売却をご検討ください。
こちらでは、放置しておくと発生するデメリットをお伝えしていきます。
固定資産税がかかる
所有している不動産には固定資産税がかかります。固定資産税は、住人の有無や状態に関係なく物件の評価額に対して計算し金額が決まるため、所有しているだけで支払う義務が発生します。
標準税率は、物件の固定資産税評価額に対して、1.4%が本則です(2021年3月31日まで土地や家屋(住宅)は1.3%)。評価額が2,000万円の場合ですと、年間28万円の税金が課せられることになります。
トラブルが起こった場合、損害賠償に繋がるケースがある
老朽化による倒壊や、不法投棄による火災や害虫害獣の発生、近隣へ被害を与えてしまった場合、所有者は損害賠償を請求されるトラブルに繋がる可能性もあります。近年は空き家問題が深刻化しています。特定空き家に指定されると固定資産税の優遇措置が適用されなくなり、高額な税金を納めることに繋がってしまうこともあります。
いつか売却すればいいと考えていると、毎年の固定資産税がかかってくるだけでなく、老朽化が進み不動産の価値も下がってしまい売値が下がっていってしまう可能性もあります。維持管理費を考慮しても早めに売却に進む事をおすすめします。
神戸市東灘子区に相続された不動産を所有しているなら、ぜひ株式会社ユニコーンハウジングにご相談ください。弊社は不動産売買に特化しておりますので、お客様にとっての最適なご提案をさせていただきます。神戸市東灘区エリアの不動産売買についてもお気軽にお問い合わせください。
相続不動産を売却するときのポイント
相続した不動産を売却にすすむ際、相続登記が必要です。不動産の名義を被相続人から、相続人の名義に変更する手続きのことです。
相続人が複数名の場合ですとトラブルを招いてしまうこともあるため、相続した段階で権利関係をはっきりt整理させておくともポイントです。換価分割という売却した代金を分割して相続することもできます。
不動産売買をせずに長い間放置していると、他の相続人の方が持ち分を勝手に登記し売却をしてしまう、相続人の一人が亡くなり新たな相続人が増えるなど、新たなトラブルが増えてしまう場合も多いです。
また、相続不動産売買で得られた利益には、譲渡所得税がかかってくることがあります。相続の発生から3年以内の売却ですと、この税金が軽減される特例もありますので、早めに売却するのが良いでしょう。
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